小規模事業者持続化補助金の経費

小規模事業者持続化補助金

概要と質問(時期年度によって違いますその都度確認を)

引用 中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/index.html

補助対象経費の区分一覧

費目名主な内容・例
機械装置等費機械・設備・商品陳列棚・工具等の購入費
広報費チラシ・看板・郵送DM・パンフレット制作費等
ウェブサイト関連費HP制作・ネット広告・EC機能・業務用ソフト等 ※補助金申請額の1/4かつ上限50万円
展示会等出展費展示会・商談会への出展費(オンライン含む)
旅費販路開拓目的の交通費・宿泊費
新商品開発費新商品・サービスの試作・開発費
借料事業に必要な設備・器具・スペースの賃借料
委託・外注費専門業者への委託費・キッチンカー改装等


小規模事業者持続化補助金
経費別ガイド



はじめに ― 補助対象経費を正確に理解すること ―
小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」)は、小規模事業者が策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援する制度です。補助上限は通常枠で50万円、賃金引上げ特例適用時は最大250万円に及ぶ、経営支援策として非常に重要な位置づけにあります。

しかしながら、採択されながらも補助金が交付されないケース、あるいは実績報告後に大幅な減額を受けるケースが後を絶ちません。

その多くが「補助対象経費」に関する誤解や確認不足に起因しています。

補助対象経費①〜⑧の各費目について、実務上よく発生する疑問を体系的にまとめたものです。

補助事業に臨んでいただくために本書をご活用ください。

。補助金の内容は年度・公募回によって変更されます。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。


機械装置等費(①)
設備投資の核心。「販路開拓への貢献」が判断基準

機械装置等費は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。設備投資を伴う事業計画では最も計上額が大きくなる費目です。しかし「通常の事業活動のための費用」「単なる取替え更新」は明確に対象外とされており、販路開拓との関連性を具体的に説明できることが採択の鍵となります。

Q 商品の陳列棚を購入したいのですが、費目は何になりますか?
A 「機械装置等費」です。販売スペースを整えるための棚・ラック類は設備として計上できます。ただし「顧客の集客力向上」や「新たな商品展開のため」といった販路開拓上の理由が経営計画に明記されていることが前提となります。

Q 「現場作業用の車両」とはどのようなものが該当しますか?
A ブルドーザー・パワーショベル・コンクリートポンプ車など、走行が主目的ではなく現場作業を行うための特殊車両(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の「機械及び装置」区分に該当するもの)が対象です。普通乗用車・バイク・自転車・フォークリフト・キッチンカー(車両本体)は対象外です。

Q 老朽化した設備を同等品に買い替えたいのですが、対象になりますか?
A なりません。「壊れたから替える」という更新目的の購入は補助対象外です。販路開拓につながる新たな取組みとして位置づけられる設備投資である必要があります。「この機械を導入することで、どのような新たな顧客・市場にアプローチできるか」を経営計画に具体的に記載してください。

Q キッチンカーを新しく購入して移動販売を始めたいのですが、補助してもらえますか?
A 車両本体の購入は対象外です。ただし、すでに所有している車両を移動販売用に改装する工事費用は「委託・外注費」として申請できます。「新車両の購入」ではなく「既存車両の改造・改装」という整理が必要です。

Q 中古品を購入したいのですが、特別なルールはありますか?
A あります。中古品は購入金額に関わらず、必ず2社以上の販売業者から同等品の見積もりを取ることが必須です(理由書による随意契約での購入は一切不可)。また、購入単価が50万円(税抜)未満のものに限られます。フリマアプリや個人からの購入・オークションによる購入は金額問わず対象外です。

💡 単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当します。また、1件あたり100万円(税込)超の場合は2者以上からの相見積が必須となります。購入計画の段階から見積取得の準備を進めておくことを推奨します。


⑧ 広報費(②)
オフライン販促の要。「事業に特化した広報」であることが条件

広報費は、パンフレット・ポスター・チラシ等の作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたもの」に限定されており、単なる会社PR・営業活動用の広報資材は対象外となります。

Q ロゴ制作費はどの費目になりますか?
A 使用する媒体によって費目が異なります。チラシ・看板など紙・印刷物メインで使用する場合は「広報費」、HPやSNSなどオンラインメインで使用する場合は「ウェブサイト関連費」です。両方のメディアで活用する場合は、主たる使用用途で判断してください。

Q SNS広告・ウェブ広告を「広報費」で申請できますか?
A できません。インターネット上の広告はすべて「ウェブサイト関連費」に計上します。広報費は紙媒体・郵送・看板など、オフラインの販促活動が対象です。街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告の掲載料については「広報費」に該当します(制作費はウェブサイト関連費)。

Q 試供品・サンプルの製作費は広報費で申請できますか?
A 販売用商品と明確に区別できるサンプルであれば対象です。ただし「販売用商品と同じものを試供品として用いる場合」は対象外です。計画書には「このサンプルをどのような顧客に配布し、どのように販路開拓につなげるか」を具体的に記載してください。

Q 名刺・会社案内パンフレットは広報費として申請できますか?
A 原則として対象外です。名刺は「単なる会社の営業活動に活用されるもの」とみなされます。会社案内パンフレットについても、補助事業計画上の特定商品・サービスの宣伝文句が付記されていないものは対象外です。「この補助事業で販路開拓する特定の商品・サービスの広報ツール」であることが必要です。

⚠ チラシ等の配布物のうち未配布・未使用分は補助対象外です。補助事業期間内に実際に配布・活用したことを実績報告時に証明できる準備をしておいてください。
① ウェブサイト関連費(③)
デジタル販路開拓の要となる費目。上限ルールに要注意

ウェブサイト関連費は、販路開拓を目的とするウェブサイト・ECサイト・システム等の開発・構築・更新・改修・運用に要する経費です。デジタル化推進の観点から活用する事業者が増えている一方、独自の上限規定と費目振り分けルールが複雑なため、誤申請が多い費目でもあります。

Q ホームページ制作費は補助の対象になりますか?
A 販路開拓が目的であれば対象です。ただし「ウェブサイト関連費」には「補助金申請額の1/4かつ最大50万円」という独自の上限規制があります。ホームページ制作だけで全額を賄うことはできません。必ず他の費目(チラシ制作・展示会出展・新商品開発等)と組み合わせた計画を立ててください。

Q HP制作を外部業者に発注する場合、費目は何になりますか?
A 「ウェブサイト関連費」です。デザイン会社・制作会社・フリーランスへの外注であっても同様です。「委託・外注費」に計上するケースが多い誤りの一つですが、ウェブ関連はすべてウェブサイト関連費に一本化されています。

Q バナー広告・リスティング広告などネット広告は対象ですか?
A 対象です。費目は「ウェブサイト関連費」になります。月額サブスクリプション型の広告サービスについては、補助事業の実施期間中に実際に配信・掲載された期間分のみが対象です。期間をまたぐ場合は日割り・月割りによる按分処理が必要になります。

Q CADソフト・顧客管理ソフトなど業務用ソフトの購入費はどの費目ですか?
A 「ウェブサイト関連費」に含まれます。設計用3次元CADソフト・顧客管理CRMソフト等、販路開拓に役立てる特定業務用ソフトウェアが対象です。ただしPCやプリンター等の汎用ハードウェアは対象外です。ソフトウェア単体で申請するようにしてください。なお、POSソフトについては「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り対象となります。

Q ネットショップに決済機能・カート機能を追加したいのですが、費目はどうなりますか?
A ウェブに関わる機能追加はすべて「ウェブサイト関連費」です。「委託・外注費」や「広報費」に分けて計上することはできません。費目の振り分けを誤ると、実績報告時に補助対象外と判定される可能性があります。

Q メールDM配信と郵送DMでは費目が違うのですか?
A 違います。メール配信は「ウェブサイト関連費」、郵送は「広報費」に区分してください。媒体がデジタルかアナログかで費目が分かれることを覚えておくと整理しやすいです。

Q ウェブサイト関連費の上限50万円はどのタイミングで判断されますか?
A 申請時と補助金確定時の2回チェックされます。いずれも「補助金申請額の1/4かつ50万円以内」というルールが適用されます。実績報告後に総補助金額が減額された場合、ウェブ費用も連動して減額されます。この点は見落としがちですので、余裕を持った計画設計が必要です。

Q ウェブサイト関連費だけで補助金を申請することはできますか?
A できません。ウェブサイト関連費は「他の取組みと組み合わせること」が必須要件です。HP制作のみの単独申請は不採択の主要因のひとつです。チラシ制作・展示会出展・新商品開発など、別の販路開拓策と必ずセットで計画を策定してください。

⚠ ウェブサイトを50万円(税抜)以上の費用で作成・更新した場合、「処分制限財産」に該当します。補助事業終了後も原則5年間は目的外使用・廃棄等が制限されます。処分する場合は必ず事前に補助金事務局の承認を得てください。 


展示会等出展費(④)
販路開拓の直接的な取組。スケジュール管理が成功の鍵

展示会等出展費は、新商品等を展示会等に出展し、または商談会に参加するために要する経費です。オンライン展示会・商談会への参加費も対象となります。出展料のほか、運搬費・通訳料・翻訳料も含まれます。

Q 国内外の展示会への出展費はすべて対象になりますか?
A 原則として対象です。ただし国(国以外の機関が国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるものは対象外です。また、請求書の発行日や出展料の支払日が交付決定日より前となるものも対象外となります。出展申込みは交付決定前でも可能ですが、支払いは交付決定後である必要があります。

Q 海外展示会に参加する場合、外国語の書類はそのまま提出できますか?
A 外国語で記載された証拠書類を実績報告時に提出する場合は、その書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類を必ず添付してください。なお、この翻訳にかかる費用自体は補助対象外となります。

Q 商品PRイベントを自社で開催する場合の会場費はどの費目ですか?
A 自社開催のイベント会場を借りるための費用は「借料(⑦)」に該当します。展示会等出展費は、外部が主催する展示会・商談会への出展・参加が対象です。自社主催イベントは借料でお申し込みください。

採択発表・交付決定は予定より遅延することがありまので、展示会等の参加スケジュールを計画する際は、十分な余裕を持ったスケジュール設計が不可欠です。交付決定前に支払った出展料は補助対象外となります。

旅費(⑤)
販路開拓目的の出張のみ対象。支給基準への準拠が必須

旅費は、補助事業計画に基づく販路開拓のための出張に要する経費です。展示会・商談会等の会場への往復を含みます。補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出する必要があります。

Q どのような旅費が対象となりますか?
A バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス相当まで)・航空保険料・出入国税・販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊施設への宿泊代が対象です。必要最低限の人数分のみが対象となります。

Q 対象にならない旅費を教えてください。
A ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車料金・ビジネスクラス等の付加料金分・日当・朝食付き宿泊プランにおける朝食料金相当分・視察やセミナー参加のための旅費・単なる営業活動に係る旅費・パスポート取得料などは対象外です。

Q 旅費を補助対象として申請するために、どのような書類が必要ですか?
A 補助事業計画に基づく販路開拓のための出張であることを証明する出張報告書の作成が必要です。補助事業計画に明記されていない出張は補助対象外となります。実績報告時には、領収書・交通機関の利用明細・出張報告書を一式揃えて提出してください。

新商品開発費(⑥)
試作品開発に特化した費目。使い切りが原則

新商品開発費は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。「試作・開発段階」の費用に限定されており、実際の販売品の製造コストは対象外です。

Q 試作品用の原材料費を計上する場合、どのような管理が必要ですか?
A 購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。実際に使用した分のみが補助対象となります。また原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。

Q 新たな包装パッケージのデザイン費用は対象ですか?
A 対象です。「新たな包装パッケージに係るデザイン費用」は新商品開発費として計上できます。ただし、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、または販売商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分は対象外です。あくまで「開発・試作段階」の費用に限られます。

Q 試作した商品をそのまま販売することは問題ありませんか?
A 問題はありませんが、その場合の開発費用は補助対象外となります。試作品が完成し、そのまま販売に回す場合は、製造・販売に係る費用とみなされ補助が認められません。「開発・試作段階の費用」として説明できることが必要です。

借料(⑦)
リース・レンタル・スペース借用が対象。既存家賃は不可

借料は、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。また、自社主催の商品PRイベントや展示会の会場レンタル代も借料として計上できます。ただし、既存の事務所家賃は原則対象外です。

Q 現在の事務所の家賃は補助対象になりますか?
A なりません。すでに使用している既存スペースの家賃は対象外です。一方、販路開拓のために新たに借りるスペース(ポップアップ出店・新規店舗等)は対象となる場合があります。その際は賃貸借契約書・平面図など、賃料と床面積が確認できる書類を準備し、審査時の床面積按分資料も用意しておいてください。

Q 補助事業期間を超えるリース契約の場合、どのように計上しますか?
A 契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象となります。実績報告時に契約書等で契約内容を確認します。補助事業期間内に完結する契約設計を検討するか、期間按分の計算根拠を明確にしておいてください。

Q 機器のリース料は、採択発表前から支払いを始めても大丈夫ですか?
A 交付決定前の経費は補助対象外です。採択発表後交付決定までに見積書等を提出し、交付決定通知書に記載の交付決定日以降に発注・契約・支払を行う必要があります。採択通知書のみでの補助事業開始はできませんので注意してください。


委託・外注費(⑧)
「自ら実行困難な業務」への委託のみ対象。内訳明示が必須

委託・外注費は、①〜⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費です。「自ら実行することが困難な業務に限られる」という制約があります。

Q コンサルタント・専門家への相談料は経費になりますか?
A 原則として対象外です。ただし一つの例外があります。インボイス制度への対応を目的に、税理士・公認会計士・中小企業診断士に相談した費用は補助対象となります。その際は、相談内容がわかる実施報告書など成果物を実績報告時に必ず提出してください。成果物が確認できない場合は認められません。

Q 補助事業のためにアルバイトを雇用した人件費は対象ですか?
A 対象外です。アルバイト代・派遣料など雇用に関わる人件費(雑役務費)は一切補助されません。「業務を依頼する」形態でも、雇用契約に基づく労務費は対象外です。

Q 店舗の改装工事を業者に外注する場合、費目は何になりますか?
A 「委託・外注費」です。店舗改装・バリアフリー化工事・利用客向けトイレの改装工事・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事などが対象例として挙げられています。ただし「建物の増築・増床」や「小規模な建物の設置」が不動産の取得に該当する場合は対象外となります。住宅兼店舗の場合は住宅部分の費用を按分で除外する必要があります。

Q 外注した業務を再度別の業者に委託することは認められますか?
A 発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費は補助対象外です。委託先が主体的に業務を行い、成果物が補助事業者に帰属することが条件です。また委託内容・金額等が詳細に明記された契約書等を必ず締結してください。

⚠ 店舗改装で50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合は「処分制限財産」に該当します。また、「諸経費」などの内訳が不明な費用は補助対象外となります。見積書・請求書の内訳は必ず明示してもらうよう発注時に依頼してください。


共通ルール等
全費目に共通する手続きルールを徹底理解する

補助対象経費に関しては、費目別の要件に加えて、全費目共通の手続きルールを遵守することが求められます。

Q 相見積(2者以上からの見積)はどのような場合に必要ですか?
A 発注総額が100万円超(税込)の場合、2者以上からの見積取得が必須です。中古品については金額にかかわらず必ず2者以上から取得してください(理由書による随意契約は一切不可)。相見積はより安価な発注先を選定するために取得するものです。補助事業者自身が別々の企業から取得することが原則です。

Q 「汎用性が高く目的外使用になりえるもの」とは具体的にどういうものですか?
A 事業以外の用途にも普通に使えると審査員が判断するものです。PC・スマートフォン・タブレット・プリンター・複合機・WEBカメラ・ルーター等のPC周辺機器・家庭用電気機械器具などが典型例として公募要領に明記されています。「この事業専用でなければ使えない」と説明できるかどうかが判断基準となります。

Q 補助金で取得した物品を後で売却・廃棄することはできますか?
A 補助事業終了後も、取得物件は補助金の目的に沿って使い続けることが求められます(処分制限)。機械装置等は単価50万円(税抜)以上、ウェブサイトは50万円(税抜)以上で作成・更新した場合が「処分制限財産」に該当します。処分制限期間内に売却・廃棄する場合は、必ず事前に補助金事務局の承認を取得してください。承認を得た場合でも残存簿価から算出された金額の返納が必要となります。

Q 支払方法に制限はありますか?
A 補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。1取引10万円(税抜)超の現金払いは認められません。クレジットカード払いは申請事業者名義で、補助事業期間内に引き落としが完了していることが必要です。小切手・手形・相殺による支払いは不可です。代表者や従業員の個人クレジットカードによる「立替払い」の場合は、帳簿等による確認ができない場合に補助対象外となります。

Q 他の補助金と重複して活用することはできますか?
A 同一の補助事業・同一の経費について、国の別の補助事業と重複して受け取ることはできません。他の補助金を受給中または受給予定の方は、対象事業・対象経費が重複しないよう整理し、双方の補助金事務局に事前確認してください。


行政書士事務所への相談について
持続化補助金の申請においては、行政書士等の専門家を適切に活用することが有効です。ただし、専門家の関与の仕方については厳格なルールが定められています。

Q 事業計画書の作成を行政書士に委託してもよいですか?
A 可能です。しかしながら、この補助金は、自社の強み・課題・販路開拓の方針は、事業者自身が主体的に考え、検討することが大前提です。

Q 行政書士にアドバイス・添削を依頼することは問題ありませんか?
A 問題ありません。「ここをより具体的に書きましょう」「この表現では伝わりにくいです」といったアドバイスや添削支援を受けることは認められています。ただし計画の中身(何をするか・なぜするか)は事業者自身が考えることが前提です。

Q 行政書士に相談したことを申請書類に記載する必要がありますか?
A はい。様式2の確認事項欄に、アドバイスを受けた専門家の名称を記載する必要があります。報酬を支払っていない場合は金額欄に「0円」と記載します。記載がない場合は虚偽報告として不採択・交付決定取消の対象となります。当事務所では、適正な開示を前提にサポートを提供しています。

Q 電子申請(GビズID)の操作を代行してもらうことはできますか?
A GビズIDプライムの初期登録は行政書士が代理する事ができます。

申請操作の代行についても、GビズIDの「メンバーアカウント」機能を使うことで、適法な範囲での代理操作が可能です。本人のプライムアカウントに専門家をメンバーとして紐付ける手続きが必要です。IDやパスワードをそのまま第三者に渡す行為はGビズID利用規約違反となりますので、正規の方法での手続きをお願いしています。

出典:小規模事業者補助金事務局 公募要領・FAQ 第19回公募(令和6年度)や中小企業庁のホームページをもとに作成
※時期・年度によって内容が変わります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

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