内容証明郵便とは:あなたの意思を、法的に強大にする手段

(参考)

昭和二十二年法律第百六十五号
郵便法                                                                              

(内容証明)

第四十八条 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

(職務)
第五十八条 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。

(任命)
第五十九条 郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
2 前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。

郵便法施行規則

(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第十四条 法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
二 内容文書及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
イ 別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
ロ 差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法
2 郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

(参考終わり)


1内容証明郵便の絶大な特徴

内容証明郵便は、郵便局(日本郵便)が以下の文書の内容を、郵便局員の中から選ばれた方が、総務大臣に任命された郵便認証司になり、公的に伝達する文書内容を第三者として証明してくれるサービスです。

つまり

  • 誰が:差出人の氏名・住所
  • いつ:郵便を出した日付(確定日付)
  • 誰に:受取人の氏名・住所
  • どんな内容を:手紙に書かれた文面そのもの

このような事を、郵便認証司が第三者として認めてくださいます。

さらに「配達証明」をセットにすることで、自分側の証明でなく相手が「いつ受け取ったか」までを完全に記録に残すことができます。


2内容証明郵便の特別な効力(価値)

(参考)

民法                                                                                     

(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

(債権者の交替による更改)
第五百十五条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

(参考終わり)

内容証明郵便の文書には、確定日付印が押印されて、その時点で文章が確実に存在していた事が証明される効果が確定日付印によって付与されています。

したがって、確定日付のある証書でなければならない場合は、内容証明郵便を使うことになります。

法的な事実が関わる場面で、重要な契約書や重要な通知において「いつ、その文書が存在していたか」を争う必要がなくなるため、文章に付与された確定日付印が、債権譲渡の通知や時効に関する催告などにおいて特別な価値があります。

3内容証明を送る事から生じるその他について

単なる手紙やメールや郵便は「無視すれば済む」と相手側は、ついつい思ってしまいますが、法律専門家の名で届く内容証明は、相手方にとって全く異なる意味を持ちます。

行政書士名義かつ内容証明で届くことで、差出人が「こちらは本気である」という強い決意を持っていることを明確に伝えられます。

郵便認証司の証明付き文書が届くことで、第三者が関わったことで、相手側は「無視できない」という強いプレッシャーを受けます。

郵便認証司が通知文書の内容を証明するため、相手側が「そんな請求は受けていない」「話していた内容は違う」といった言い逃れ抹殺をすることができます。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

内容証明郵便には、時効のカウントダウンを止める効果があります。絶対に時効なんか完成させないし、絶対に逃がさないと言う意思を示すことができます。

3. このようなお悩みはありませんか?こうやって解決しませんか?

  • 【金銭問題】 貸したお金を無視し続ける相手に対し、時効のカウントダウンを止め、返済へのプレッシャーをかけて、相手へストレートパンチを打ちます。
  • 【不当な契約】 クーリングオフや不当な解約を認めない業者に対し、法的な根拠(民法・消費者契約法等)を突きつけ、契約の解除を一方的に宣告。相手方の非を法律論で糾弾します。
  • 【対人問題】 不倫の慰謝料請求、遺産分割の申し入れ、ストーカー行為への警告。感情論を排除した内容証明郵便と言う手続きで、相手方に事態の深刻さを痛感させます。
  • 【住所不明】 「相手の住所がわからず、通知すら送れない」という絶望的な状況。行政書士が職権で相手を特定し、逃げ場を塞いでから「内容証明」を叩き込みます

余談:なぜ行政書士を使うのか

大前提として、内容証明を送付するためには、相手の正確な住所を知らなければならないのですが、職務の上で、相続手続きや内容証明郵便の作成などの相手の住所を調べる必要がある場合に限られていますが、国家資格である行政書士、弁護士は、職務の上で必要であれば、雲隠れした住所がわからない人の住所の調査を行える「職務上請求」という権利があります。

相手の居所を調査する「職務上請求」を行うことができますので、これは、法務専門家である行政書士ならではの強力な武器です。

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項目 料金(1枚の場合) 参考と備考
行政書士報酬 10,000円(税別) 1枚につき
内容証明認証費用(郵便認証司) 480円 2枚目以降 +290円/枚
基本郵便料金 110円 定形25g以内(重量により変動)
一般書留 480円 必須
配達証明(任意) 350円
合計目安 約11,420円 配達証明含む

以下、実際の見本

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