1許可認可等の制度について

許可と認可とは何か

許可」:もともと禁止されている行為を、特定の条件下で禁止解除するもの(例:飲食店営業許可、建設業許可)

飲食店を無許可で営業されて、環境衛生等に被害が出ないように、もともと禁止されて、公のために、私道での自動車運転とは違い、公道での自動車運転も本来禁止されていますので、許可(免許証)が必要なのです。

認可」:当事者間の法律行為を行政庁が補充・有効化するもの(例:農地転用、定款変更認可)

農地転用や公共料金改定の認可やPTS市場の開設認可等、禁止はされていないが、認可が取れなければ法律的効果が生じない。

2申請と届出について

申請:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。(行政手続法第2条第3項)

したがって、許可申請書と言われるます。

届出:行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。(行政手続法第2条第7項)

許可認可と言う行政行為が無いので、単に、届出書と言われます。

3多すぎる申請と届出について

以上が、たった一つの行政庁の総務省の申請等になります。傘下の行政庁は含んでいません。

日本の行政書士が関与する書類の数は30000種類言われています。

多すぎて、人生で一回も関わらない書類が発生したりします。

30000種類ですから、365日で割れば、仮に一日一個関わったとして、82年ほど掛かります。

4行政書士がこう言った書類を扱う理由

許認可を取得するためには、各行政庁の審査基準・処分基準を踏まえた書類の作成が求められます。

許認可等の申請・届出には、根拠となる個別法令(食品衛生法、建設業法、道路運送法など)だけでなく、行政手続法・行政不服審査法等の行政法の理解がもっとも必要です。

このような法令横断的な専門知識を持ち、依頼者の代わりに正確・適法な書類を作成・提出することが、行政法に詳しい行政書士と言う行政書士に期待される役割であり、法律がその業務を独占的に認めている理由でもあります。

4行政書士に、なぜ任せるのか?どんな良いことがあるのか?

申請書と届出書(申請書等)は、本人が作成し記名押印が求められていますが、

行政書士には、申請書類を代理人として作成すること(作成の代理)が行政書士法第1条の4等にてにて認められています。

また、申請する事も本人であることが求められていますが、行政書士が申請手続きの代理をすることができます。

申請手続きを始まりから終わりまで代理することができるのです。

(参考)

(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

(参考終わり)