告訴状を作成できる者の範囲
警察署や警察庁、及び労働基準監督署等に提出する告訴状や告発状の作成、及び検察審査会に提出する書類の作成などを業として報酬を得て行うことが出来るのは、弁護士と司法書士と行政書士になります。
行政書士は、行政書士法第1条の2第1項で「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が業務範囲であるため、警察署や労働基準監督署などの官公署に提出する書類である告訴状や告発状の作成を業務として行うことが可能とされています。
検察審査会に提出する書類の作成は司法書士法第3条の業務に準ずるとする回答(昭和 36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)がありますが、
一方で、警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する審査申立書の作成を業務として行うことが出来るという決定(昭和53年2月3日自治省行政課決)もあり、
行政書士と司法書士は、検察審査会に提出する書類については行政書士と司法書士が同じ範囲を扱っているものだと考えらえられています。
刑事訴訟法
第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
行政書士法
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
従いまして、警察署に提出する告訴状については、警察署に提出する書類として代理しております。
なお、警察署で20年勤められて、退官により、行政書士資格の特定取得を行う事で、告訴状を多く書かれているそうです。
しかしながら、弊所も告訴状について、代理作成しております。
(昭和53年2月3日自治省行政課決)
検察審査会への審査申立書の作成
問 検察審査会法に基づく検察審査会に対して、同法第30条による審査申立てを行うため、同法第31条に規定する書類を作成することは、行政書士の業務と解されるか。
答 当該業務は、弁護士、司法書士及び行政書士のいずれも行うことができる。